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公認会計士法 第三十六条 (組織)

昭和二十三年法律第百三号法律
(組織)

第三十六条

審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。

2委員は、非常勤とする。ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。

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