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公認会計士法 第三十八条 (試験委員)

昭和二十三年法律第百三号法律
(試験委員)

第三十八条

審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。

2試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。

3試験委員は、非常勤とする。

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