条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十九条

昭和二十三年法律第百三号法律

第三十九条

削除

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十九条について教えてください」と聞く
← 第三十八条(試験委員) 公認会計士法 目次 第四十条(議事及び議決の方法) →