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公認会計士法 第四十条 (議事及び議決の方法)

昭和二十三年法律第百三号法律
(議事及び議決の方法)

第四十条

審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。

3委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。

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