(議事及び議決の方法) 第四十条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。2審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。3委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗