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公認会計士法 第四十一条 (事務局)

昭和二十三年法律第百三号法律
(事務局)

第四十一条

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

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