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公認会計士法 第四十一条の二 (勧告)

昭和二十三年法律第百三号法律
(勧告)

第四十一条の二

審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。

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