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公認会計士法 第四十九条の四 (権限の委任)

昭和二十三年法律第百三号法律
(権限の委任)

第四十九条の四

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務並びに第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任する。ただし、第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

3金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限のうち、前条第一項及び第二項の規定による権限を審査会に委任することができる。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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