(監査又は証明の業務の調査)
第四十六条の九の二
協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。
2協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。
2協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。