条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第四十六条の九の二 (監査又は証明の業務の調査)

昭和二十三年法律第百三号法律
(監査又は証明の業務の調査)

第四十六条の九の二

協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。

2協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条の九の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第四十六条の九の二(監査又は証明の業務の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十六条の九(建議及び答申) 公認会計士法 目次 第四十六条の十(懲戒事由に該当する事実の報告) →