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公認会計士法 第四十六条の九 (建議及び答申)

昭和二十三年法律第百三号法律
(建議及び答申)

第四十六条の九

協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

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