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公認会計士法 第四十六条の八 (紛議の調停)

昭和二十三年法律第百三号法律
(紛議の調停)

第四十六条の八

協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

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