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公認会計士法 第四十六条の七 (総会の決議等の報告)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(総会の決議等の報告)
第四十六条の七
協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
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