条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第四十六条の七 (総会の決議等の報告)

昭和二十三年法律第百三号法律
(総会の決議等の報告)

第四十六条の七

協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第四十六条の七(総会の決議等の報告)について教えてください」と聞く
← 第四十六条の六(総会の決議を必要とする事項) 公認会計士法 目次 第四十六条の八(紛議の調停) →