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公認会計士法 第四十六条の六 (総会の決議を必要とする事項)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(総会の決議を必要とする事項)
第四十六条の六
協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
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この条文を参照している条文
第46条の11の2
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