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公認会計士法 第四十六条の十一の二 (貸借対照表等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(貸借対照表等)

第四十六条の十一の二

協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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