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公認会計士法 第四十六条の十一 (資格審査会)

昭和二十三年法律第百三号法律
(資格審査会)

第四十六条の十一

協会に、資格審査会を置く。

2資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。

3資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。

5委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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