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公認会計士法 第三十四条の十の十四 (登録の抹消)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の抹消)

第三十四条の十の十四

特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。

  1. 監査法人の社員でなくなつたとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 第三十四条の十の十各号(第八号の二及び第十二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。

2特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。

  1. 不正の手段により登録を受けたとき。
  2. 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  3. 二年以上継続して所在が不明であるとき。

3前項第一号又は第二号の規定による登録の抹消については第三十四条の十の十一第三項並びに第三十四条の十の十二第一項及び第三項の規定を、前項第三号の規定による登録の抹消については同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

4日本公認会計士協会は、特定社員が第三十四条の十の十七第二項の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第一項第一号又は第二項第二号若しくは第三号の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。

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