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特定社員登録規則 第十条 (特定社員登録の抹消等に関する事項の登録)

平成十九年内閣府令第八十三号府省令
(特定社員登録の抹消等に関する事項の登録)

第十条

協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。

  1. 第三十四条の十の十四第二項の規定により特定社員登録が抹消されたとき第二条第五号に掲げる事項
  2. 第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたとき第二条第六号に掲げる事項

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