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特定社員登録規則 第十一条 (金融庁長官への通知)

平成十九年内閣府令第八十三号府省令
(金融庁長官への通知)

第十一条

協会は、特定社員登録、変更登録又は特定社員登録の抹消を行ったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。

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