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公認会計士法 第三十四条の十の十七 (特定社員に対する処分)

昭和二十三年法律第百三号法律
(特定社員に対する処分)

第三十四条の十の十七

特定社員に対する処分は、次の三種とする。

  1. 戒告
  2. 監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの二年以内の禁止
  3. 登録の抹消

2特定社員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。

3第三十二条から第三十四条までの規定は、前項の処分について準用する。

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