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公認会計士法 第三十四条 (調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)

昭和二十三年法律第百三号法律
(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)

第三十四条

内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。

2利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第三十四条の五十三第一項から第三項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第六項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。

3内閣総理大臣は、第三十条又は第三十一条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。

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