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公認会計士法 第三十一条 (一般の懲戒)

昭和二十三年法律第百三号法律
(一般の懲戒)

第三十一条

公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

2公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第二十九条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

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