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公認会計士法 第六十五条

昭和二十三年法律第百三号法律

第六十五条

第四条の規定の適用については、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)、旧会計検査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)の規定による懲戒免官の処分は、国家公務員法の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、第三十条又は第三十一条の規定による登録の抹消の処分とみなす。

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