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公認会計士法 第三十条 (虚偽又は不当の証明についての懲戒)

昭和二十三年法律第百三号法律
(虚偽又は不当の証明についての懲戒)

第三十条

公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第二号又は第三号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

2公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

3監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について前二項の規定を準用する。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

(第三次試験の受験要件の特例に関する経過措置)
附則

昭和三十二年七月三十一日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者及び同日までに公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)による改正前の公認会計士法第五十七条第二項各号に掲げる職の一又は二以上にあってその職にあった年数を通算して十四年以上になった者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学、企業法及び経営学について、同法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

2前項に規定する者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であって、同法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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