(懲戒の種類)
第二十九条
公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
- 一戒告
- 二二年以内の業務の停止
- 三登録の抹消
公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
新法第四十六条の十二の二の規定は、日本公認会計士協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び会員が施行日以後に当該法令等に違反する行為をした場合における日本公認会計士協会の同条の怠る行為について適用する。
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。