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公認会計士等登録規則 第二条 (登録事項)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(登録事項)

第二条

公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録番号
  2. 氏名、生年月日、住所及び本籍
  3. 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項
    1. 公認会計士等(公認会計士又は外国公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が自らその業務を営む場合その主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
    2. 公認会計士等が監査法人の社員である場合当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及び所在地
    3. 公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務する場合当該他の公認会計士等の氏名及び登録番号並びにその勤務する事務所の名称及び所在地
    4. 公認会計士等が監査法人に勤務する場合当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及び所在地
    5. 公認会計士等が会社その他の者の役員又はこれに準ずる者である場合(ロに掲げる場合を除く。)当該会社その他の者(主たるものに限る。)の商号又は名称並びに主として執務する事業所その他の施設の名称及び所在地
    6. 公認会計士等が会社その他の者に勤務する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)当該会社その他の者(主たるものに限る。)の商号又は名称並びにその勤務する事業所その他の施設の名称及び所在地
  4. 公認会計士等となる資格の取得の事由
  5. 開業登録及び変更登録の年月日
  6. 第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限り、法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十二条第一号において同じ。)の規定により公認会計士等の登録が抹消されたときは、その事由及び年月日
  7. 第二十九条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十二条第二号において同じ。)に規定する懲戒処分又は法第三十一条の二第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定による命令を受けたときは、その種類及び年月日

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