(登録の抹消等に関する事項の登録) 第十二条 協会は、公認会計士等が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。一法第二十一条第二項の規定により公認会計士等の登録が抹消されたとき第二条第六号に掲げる事項二法第二十九条に規定する懲戒処分又は法第三十一条の二第一項の規定による命令を受けたとき第二条第七号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗