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公認会計士等登録規則 第十一条 (登録の抹消に関する協会の手続)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(登録の抹消に関する協会の手続)

第十一条

協会は、第七条第一項の規定による公認会計士等の登録の抹消に関する届出書の提出があつたときは、審査の上、遅滞なく、登録の抹消を行い、その旨及び登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。

2協会は、公認会計士等が法第四条第六号に該当するに至つたときは、遅滞なく、登録の抹消を行い、その旨及び登録の抹消の年月日を当該公認会計士等であつた者に通知しなければならない。

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