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公認会計士等登録規則 第七条 (登録の抹消に関する届出手続)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(登録の抹消に関する届出手続)

第七条

公認会計士等が法第十六条の二第五項第一号(法第二十一条第一項第三号に係る部分のうち法第四条第六号に係る部分を除く。)若しくは第二号又は第二十一条第一項各号(第三号にあつては、法第四条第六号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した様式第七号による公認会計士等の登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。

2前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあつては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあつては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。

3前二項の規定は、公認会計士等が法第二十一条第二項第二号又は第四号(これらの規定を法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に該当するに至つたときについて準用する。

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