(変更登録の申請手続) 第六条 公認会計士等が変更登録を申請するときは、様式第六号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗