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公認会計士等登録規則 第六条 (変更登録の申請手続)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(変更登録の申請手続)

第六条

公認会計士等が変更登録を申請するときは、様式第六号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

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