条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士等登録規則 第十条 (登録の抹消の事由)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(登録の抹消の事由)

第十条

第二十一条第二項第三号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、三事業年度(公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第一条第一項に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)とする。

2第二十一条第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、当該研修を受けていない期間(当該期間が四事業年度以上である場合にあつては、当該期間のうち直近の三事業年度)のうちに公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第二条第三項の規定による当該研修の免除がされた期間がある場合とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士等登録規則第十条(登録の抹消の事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(変更登録に関する協会の手続) 公認会計士等登録規則 目次 第十一条(登録の抹消に関する協会の手続) →