(研修の受講)
第一条
公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う研修(法第二十八条に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(第三条において「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによる。