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公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令 第三条 (研修の必要単位数の軽減)

平成十六年内閣府令第十七号府省令
(研修の必要単位数の軽減)

第三条

公認会計士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会長に対し、当該事業年度の研修について必要単位数の軽減を申請することができる。

2公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第二号様式により作成した研修軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。

3会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の必要単位数の軽減をすることができる。

4会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。

5金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。

6第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該事業年度において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。

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