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公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令 第四条 (研修の計画及び実施状況の報告の徴取)

平成十六年内閣府令第十七号府省令
(研修の計画及び実施状況の報告の徴取)

第四条

金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。

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