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公認会計士等登録規則 第九条 (変更登録に関する協会の手続)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(変更登録に関する協会の手続)

第九条

協会は、公認会計士等の変更登録申請書の提出があつたときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。

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