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公認会計士等登録規則 第十三条 (金融庁長官への通知)
昭和四十二年大蔵省令第八号
府省令
(金融庁長官への通知)
第十三条
協会は、開業登録、変更登録又は登録の抹消を行つたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
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