(定義) 第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一開業登録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条の二第一項又は第十七条の登録をいう。二変更登録法第二十条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗