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公認会計士等登録規則 第一条 (定義)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(定義)

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 開業登録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条の二第一項又は第十七条の登録をいう。
  2. 変更登録法第二十条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

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