(実務補習団体等の認定の基準)
第四条
金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、実務補習団体等の認定をしてはならない。
- 一当該申請者が実務補習団体等としての業務を公正かつ的確に遂行できる施設を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
- 二実務補習責任者及び実務補習担当者が、公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号)第一条第一号に定める開業登録後通算して三年以上経過し、かつ、二以上の法人の財務書類の監査証明業務を現に行っている公認会計士であること。
- 三
- 四実務補習の手数料の額が、適当と認められる額であること。
- 五申請者の行う実務補習以外の業務が、実務補習の公正かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 六実務補習を的確に行うのに必要な財産的基礎を有するものであること。
- 七申請者の代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者のうちに、法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がないこと。
- 八申請者が、法第十六条第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。