条文くん法令検索 AIに質問する

実務補習規則 第一条 (実務補習団体等の認定申請)

平成十七年内閣府令第百六号府省令
(実務補習団体等の認定申請)

第一条

公認会計士法(以下「法」という。)第十六条第一項に規定する実務補習団体等(以下「実務補習団体等」という。)の認定を受けようとする者は、第一号様式による認定申請書を当該団体又は機関(以下「団体等」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2第十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請者の主たる事務所の所在地
  2. 申請者の名称
  3. 申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長

3第十六条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 実務補習(法第十六条第一項に規定する実務補習をいう。以下同じ。)に関する規程(以下「実務補習規程」という。)
  2. 代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者の名簿(住所、氏名及び略歴を記載するものとする。)
  3. 会則(法第四十四条第一項に規定する会則をいう。)、定款又は寄付行為
  4. 登記事項証明書
  5. 申請の日に属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された団体等にあっては、その設立時における財産目録)
  6. 主たる被監査会社等(公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をいう。)の状況を記載した書類
  7. 第四条第七号及び第八号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面
  8. 実務補習を受けることを希望している者が既にいる場合にはその名簿

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年九月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実務補習規則第一条(実務補習団体等の認定申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

実務補習規則 目次 第二条(実務補習の内容) →