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公認会計士法 第四十四条 (会則)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会則)

第四十四条

協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 入会及び退会に関する規定
  3. 会員の種別及びその権利義務に関する規定
  4. 役員に関する規定
  5. 会議に関する規定
  6. 支部に関する規定
  7. 公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
  8. 上場会社等監査人名簿への登録に関する規定
  9. 資格審査会に関する規定
  10. 会員の品位保持に関する規定
  11. 十一
    会員の研修に関する規定
  12. 十二
    公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
  13. 十三
    会員の第二条第一項の業務の運営の状況の調査に関する規定
  14. 十四
    会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
  15. 十五
    会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
  16. 十六
    会費に関する規定
  17. 十七
    会計及び資産に関する規定
  18. 十八
    事務局に関する規定

2会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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