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実務補習規則 第二条 (実務補習の内容)

平成十七年内閣府令第百六号府省令
(実務補習の内容)

第二条

実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  1. 会計に関する理論及び実務
  2. 監査に関する理論及び実務
  3. 経営に関する理論及び実務
  4. 税に関する理論及び実務
  5. コンピュータに関する理論及び実務
  6. 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理

2前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。

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