(実務補習の内容)
第二条
実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一会計に関する理論及び実務
- 二監査に関する理論及び実務
- 三経営に関する理論及び実務
- 四税に関する理論及び実務
- 五コンピュータに関する理論及び実務
- 六公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
2前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。
実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。
2前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。