第三条
実務補習は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
- 一実務に関する講義及び実地演習
- 二考査
- 三課題研究
- 四
2実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、当該各号に定める単位数以上行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる方法による実務補習の単位の計算方法については、一時間を一単位とすることを基本とする。
- 一実務に関する講義及び実地演習三百六十単位
- 二考査百単位
- 三課題研究六十単位
3実務補習団体等は、第一項第二号の考査にあっては少なくとも十回以上、同項第三号の課題研究にあっては少なくとも六回以上、これを実施しなければならない。
4実務補習団体等は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、受講者(法第十六条第六項に規定する受講者をいう。以下同じ。)が当該各号に定める単位数以上を修得することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。
- 一実務に関する講義及び実地演習二百七十単位
- 二考査六十単位
- 三課題研究三十六単位
5実務補習団体等は、受講者が第一項第二号の考査を少なくとも十回以上受け、かつ、同項第三号の課題研究を少なくとも六回以上受講することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。
6実務補習団体等は、自ら行う実務補習の内容と同等以上であると認められる内容を有する講義等(第一項第一号から第三号までの方法をいう。)を行っている専門職大学院(会計専門職に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものに限る。)において、受講者が履修した第二条第一項各号に掲げる事項(第一項第一号又は第三号に掲げる方法により行われるもの及びこれらに関連して第二号に掲げる方法により行われるもので、かつ、単位を修得したものに限る。)について、実務補習規程に定めたうえで、当該実務補習団体等において行われる実務補習に対応する単位数を、第二項及び第四項に定める単位数から減じることができる。この場合において、実務補習団体等は、受講者に当該専門職大学院が発行する成績証明書その他の単位の修得を証する書面を提出させ、当該単位数を確認しなければならない。
7実務補習団体等は、第二条第一項各号に掲げる事項に関して必要な知識及び経験を有している者に、第一項第一号及び第三号に掲げる方法による実務補習を行わせることができる。
8実務補習団体等は、実務補習の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備えつけ、これに講義等(第一項各号の方法をいう。)の実施日、受講者その他の実務補習に関する事項を記載するとともに、当該受講者が、実務補習を修了後法第十七条に定める公認会計士名簿に登録されるまでの期間と実務補習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。
9前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
10実務補習団体等は、単位の認定に当たっては、適切な判定に努めなければならない。