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実務補習規則 第七条 (修了考査)

平成十七年内閣府令第百六号府省令
(修了考査)

第七条

修了考査は、第二条に定める実務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。

2修了考査は、受講者が当該実務補習団体等において第三条第一項第一号から第三号までの方法による課程を終え、かつ、同条第四項に定める単位数以上を修得している場合において受けることができる。

3修了考査を受けようとする者は、前項の要件を満たしていることを証明した当該実務補習団体等が発行した書面を添付して公認会計士団体に申し込まなければならない。

4修了考査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 会計に関する理論及び実務
  2. 監査に関する理論及び実務
  3. 経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。)
  4. 税に関する理論及び実務
  5. 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理

5修了考査は、年一回以上これを行う。

6修了考査の手数料の額は、適当と認められる額でなければならない。

7公認会計士団体は、修了考査に合格した者に、修了考査に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者が実務補習を受けている実務補習団体等に対して、修了考査に合格したことを証する書面の写しを交付する。

8本条に定めるもののほか、修了考査に関し必要な事項は、公認会計士団体が定める。

9金融庁長官は、修了考査の適正な実施を確保するため、修了考査の内容、方法その他の事項が適当でないと認めるときは、公認会計士団体に対し、必要な指示をすることができる。

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