公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿の様式は、それぞれ様式第一号及び様式第三号による。
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この府令の施行の際、現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、公認会計士法第十七条に規定する登録を受けるまでの間、この府令による改正前の公認会計士等登録規則の規定は、なおその効力を有する。