(開業登録の申請手続)
第四条
公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第四号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
2前項の開業登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
- 一申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
- 二履歴書
- 三戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(公認会計士試験の受験の申込みの時から氏名に変更があつた場合に限る。)
- 四住民票の写し
- 五実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第九条の規定による通知の写し
- 六業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第五条の規定による通知の写し
- 七次に掲げる書類のいずれか
- イ法第十二条の規定により授与された公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
- ロ
- ハ公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)による改正前の法第十四条の規定により授与された第三次試験に合格したことを証する証書の写し
- ニ公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七十五号)による改正前の法第五十七条第六項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
- ホ公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)第六条第二項の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し
- ヘ法第十六条の二第一項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し
- イ
- 八法第四条第四号に該当しない旨の官公署の証明書
- 九
- 十
- 十一