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公認会計士等登録規則 第四条 (開業登録の申請手続)

昭和四十二年大蔵省令第八号府省令
(開業登録の申請手続)

第四条

公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第四号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。

2前項の開業登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
  2. 履歴書
  3. 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(公認会計士試験の受験の申込みの時から氏名に変更があつた場合に限る。)
  4. 住民票の写し
  5. 実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第九条の規定による通知の写し
  6. 業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第五条の規定による通知の写し
  7. 次に掲げる書類のいずれか
    1. 第十二条の規定により授与された公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
    2. 第九条及び法第十条の規定により公認会計士試験の全科目について公認会計士・監査審査会の会長が試験を免除した旨の通知の写し
    3. 公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)による改正前の法第十四条の規定により授与された第三次試験に合格したことを証する証書の写し
    4. 公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七十五号)による改正前の法第五十七条第六項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
    5. 公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)第六条第二項の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し
    6. 第十六条の二第一項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し
  8. 第四条第四号に該当しない旨の官公署の証明書
  9. 第四条第二号から第十一号まで及び第十八条の二各号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書
  10. 第十八条の二第三号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類
  11. 十一
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
    1. 第二条第三号ハ、ニ又はヘに掲げる場合これらの規定に定める事務所又は事業所その他の施設に勤務していることを証する書類
    2. 第二条第三号ホに掲げる場合会社その他の者の役員又はこれに準ずる者であることを証する書類

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(公認会計士等登録規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において現に第五条の規定による改正後の公認会計士等登録規則第二条第三号ホ又はヘに掲げる場合に該当している公認会計士等(同号イに規定する公認会計士等をいう。)は、施行日から起算して六月以内に、当該ホ又はヘに定める事項を記載した公認会計士等登録規則第六条第一項の変更登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

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