(合格者の資格等) 第六条 公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。2公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗