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実務補習規則 第九条 (実務補習修了の確認)

平成十七年内閣府令第百六号府省令
(実務補習修了の確認)

第九条

金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条の実務補習団体等を通じて行うことができる。

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