(実務補習修了の確認) 第九条 金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条の実務補習団体等を通じて行うことができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗