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実務補習規則 第十条 (実務補習の通算)

平成十七年内閣府令第百六号府省令
(実務補習の通算)

第十条

受講者は、当該実務補習団体等が法第十六条第五項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して受けることができない場合に限り、当該実務補習により修得した各単位と他の実務補習団体等が行った実務補習により修得した各単位を通算するものとする。

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