(報告書受理番号の通知) 第五条 金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗