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業務補助等に関する規則 第十三条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号規則
(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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