(試験の細目)
第十四条
この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
新法第二十四条の四(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新公認会計士法第三十四条の十六の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る説明書類について適用する。