第十五条
業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
- 一第二条第一項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
- 二財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
2この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
2この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の公認会計士法第四条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。
新法第二十五条第二項(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類の証明については、なお従前の例による。
新公認会計士法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、旧公認会計士法若しくは旧公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為については、なお従前の例による。
2新公認会計士法第三十四条の二十一第三項の規定は、監査法人の施行日以後にした同条第二項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用する。